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新株発行(増資)手続き

(1)非公開会社で取締役会を設置していない株式会社(株主割当以外)

株主総会を開き新株発行の決議をします。(特別決議)

新株の引受人を決定

引受人から引受申込書(または総株式の引受けの契約書)をもらいます。

引受人より払込期日(又は払込期間中に)に新株分の資金を振り込んでもらいます。

登記の申請をします。

(2)非公開会社で取締役会を設置している株式会社(株主割当以外)

株主総会を開き新株発行の決議をします。(特別決議)

引受人から引受申込書をもらいます。

取締役会を開き引受人の割り当てを行います。

以下は、(1)と同じです。

(上記以外の手続き方法もケースによってはございますので、これだけが確定した手続きの流れではありません。)

 新株発行に関する登録免許税は、増資した資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)です。

EX:1000万円の増資のときは、7万円となります。

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こちらのマニュアルでは、出資者より払込を受けて新たに株式を発行する形で行う有償増資である「第三者割当増資」、「株主割当増資」、「現物出資あり増資」全てのパターンの増資手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。

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