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定款変更(見直し)のススメ

ビジネス戦略的定款変更のススメ

平成18年5月の会社法施行に伴い従来の画一的な、どこの会社もほぼ同じ内容の会社定款は終焉を向かえ、今後はその会社独自の定款を構築できる様になりました。
従ってこれからは会社の登記簿謄本の記載だけでは、お客様の会社がどんな内容の会社であるかがわからなくなったといえます。ゆえに今後は、新たな取引先があなたの会社の定款の内容を吟味したうえで、商取引を開始するか否かの判断材料としての重要な要素に会社定款は変貌すると考えられます。逆も真なりで、お客様の会社も得意先の定款を気にするようになるはずです。特にお客様の会社に融資をしてくれる金融機関がそれを求めてくることが予想されます。会社の定款がこれから重要な時代に入りました。!!

会社の定款というものを見直してみたい、又は金融機関などから、きっちりとした定款の変更を迫られているなどのことはありませんか?
もし、そのようなことがあれば幣所では定款変更のアドバイス及び実際に定款変更の作成も引き受けておりますので、ご連絡下さい。

定款変更の注意点

定款変更で一番忘れてはならないことがあります。それは、例えば社長が定款を変えたいと思っても、変更できない場合もあります。それはなぜかと言いますと、定款変更をする場合には株主総会を経てでしか変更することができないからです。すなわち社長が一存で決められる訳ではなく、あくまでも決定権をもっているのは株主となっているからです。そこを忘れないようにお願い致します。
俺は、会社の全株を持っているから問題ないのではないか、と思っている社長さんは、そのとおりで問題ありません。

定款変更(見直し)4つのポイント

株券の発行会社であるか否か

あなたの会社は「株券を発行していますか?」

『株券なんて発行していないのに』会社の登記簿を見ると株券発行会社と書かれていることに気づき、登記簿記載と現実の違いを心配している会社も少なくないようです。
この際、株券を発行するなら「する。」しないのなら「しない。」と、きちんと対処していた方が良いでしょう。

「株券の発行に関する定めの廃止」の手続きとは。
会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)を確認してみてください、左側の項目に「株券を発行する旨の定め」という欄がありますか?もしあればそこの右側の欄に「当会社の株式については、株券を発行する」という文言があるはずです。
つまり、あなたの会社は「株券発行会社」になるのです。
でも、本当に株券を発行していますか?

ここで、大多数の中小企業は、株券を発行していないことの方が少なくないのが実情だと思われます。今回はそんな会社での対処方法です。
株券の発行を実際していない会社であれば、この際株券を発行しないと定款を変更してみてはいかがでしょうか?(ただし、株券発行会社でも、株主からの株券発行の請求が無い場合には株券を発行しなくても良い、ことにはなっていますが。)
株券とは、そもそも「株式の譲渡をすることが目的」ですから同族会社等で、身内だけが株主である会社等は、株券を譲渡することなどはほとんど必要がないでしょうから、株券自体あまり意味がないと思われます。仮に譲渡をする場合でも、株券不発行会社であれば、株式の譲渡の「意思だけ」でよいので、実務上は株式名簿の書き換えだけなのですから、なおさらです。株券を紛失するリスクもありません。
ここでは、「株券発行会社」(登記簿謄本に記載されている)であるが、一度も株券を発行したことのない会社が、株券不発行の定款変更、そして登記する場合の添付書類について説明します。
(逆に、株券を発行している会社が、株券廃止の定款変更を経て登記する場合には別の方法が必要となります。ここでは今回触れません。)

●手順
(1)まずは株主総会を開き、「株券不発行にする」定款の変更をする決議を可決します。
(2)「株券の発行に関する定めの廃止」の登記をします。その際に必要な添付書類には、
1.株主総会議事録
2.株主名簿(又は株券を発行していないことを証する書面)が必要です。
登録免許税(収入印紙)は3万円必要です。

相続人等に対する売渡し請求の規定

中小企業の同族会社にとっては、この規定を採用しないてはありません。相続問題で会社を清算しなければならないかもしれないリスクを防ぐことができます。
なぜ、このような規定を置いていた方が良いのかと申せば、会社法施行前にはこの様な規定がなかったために、株主のひとりが死亡した場合に、その相続人にその会社の株式が渡ってしまったからです。相続した相続人が皆、会社にとって都合の良い方ばかりではなく、中には株主としての権利の濫用をして、会社ともめることが少なくなかったのです。
昨今、高度成長時代で起業した会社オーナーの世代交代に入ってきたなかで、会社は順調に経営しているのに、オーナーの死亡により、全く会社の経営に関与していなかった相続人らによって会社を清算しなければならないこともありえますので、会社を将来に亘り存続させ世間に貢献していくためには非常に大切な規定となるでしょう。
上記の定款変更をしたい場合には、以下の条文例を参考に、定款に組み込むかたちになります。

Ex:(相続人等に対する売渡しの請求)
第○条当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

この定款変更に関しては、登記事項(登記簿謄本に必ず記載しなければならない該当する事項)ではないので、この定款変更を議決した株主総会議事録を通常のとおり会社で保管していれば大丈夫です。

公告方法

「公告方法」と「決算公告」とがごちゃごちゃになっていませんか?あなたの会社が決算公告するのには、官報によらなくても自社のホームページ等のアドレスを登記することにより、官報費用が削減できます。
ちなみに、株式会社の決算公告は「義務」であり、これを怠ると100万円以下の過料に処せられることになっていますが、事実上今までの中小企業の圧倒的多数は決算公告を行っていないと思われます。ただ、昨今コンプライアンス(法令順守)が叫ばれている時代にはいったので、今後は・・法令順守をしない会社は淘汰されていく?!

では決算公告をインターネットのホームページで提供するには。

上記にも記載したとおり、決算公告は株式会社の義務です。ただ、従来のような官報や日刊新聞紙に掲載する方法だけだと、数十万円の費用がかかる場合があるので費用面を考えてもあまりお得とは言えません。
しかし、現在はインターネットのホームページアドレスに掲載できることになっていますので、会社で指定したウェブアドレスを登記さえすれば、そこに貸借対照表に係る情報を記載すれば良く、それだけで決算公告の要件は足りることになり、義務違反からくる100万円以下の過料(罰金)のリスクが軽減されます。そして、会社自体もしっかり決算公告することにより、義務を果たしていない会社と比較すれば、当然に信用度が増しますね。
ただし、向こう5年間が経過する日まで、その情報を提供し続けなければなりません。
(もし、私がある会社の代表者だったとして、今後の商取引を開始したい同じレベルのA会社とB会社の両社があると仮定した場合、どちらか1社だけしか取引ができない様に絞り込むとすれば、いろいろと両社のことを事前に調査をすると思います。そこでの調査結果において「A会社は決算公告をしている。」「B会社は決算公告をしていない。」としたらやはり会社の情報を公開して、なおかつ法令を遵守しているA会社を新たな取引業者に選ぶと思います。皆さんもそうではないでしょうか。)

●手順

「取締役会設置の会社の場合で、公告方法が官報等で電子公告としていない場合」

  1. 取締役会を開き、「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項を定める」決議を可決します。(ここで、ウェブページのアドレスを決めます。)
  2. 「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定」の登記をします。

その際に必要な添付書類には、
1.取締役会議事録

登録免許税(収入印紙)は3万円必要です。

不要な役員の見直し

従来の株式会社には最低3名の取締役が必要であったために、親族などに事実上名前だけを借りて数あわせで登記していたなど、この際名前だけの取締役は辞めてもらい純粋な経営陣営を築きませんか?
(取締役会設置会社の場合で不要な取締役を辞めてもらうケースでは)
不要な(名前だけで経営に参加していない)取締役に辞めていただいた場合に、その時点で取締役が3名から2名乃至1名(代表者だけが残るパターン)になってしまった場合には、取締役会の設置要件である取締役が最低3名以上必要である要件を欠いてしまうため、「取締役会の廃止」の登記をしなければなりません。(その際、監査役も辞めてもらう場合にも、監査役の廃止も同様です。)
ただ、ここで気をつけなければならないことがあります。それは、建設業などの許可を持っている会社などは、許可の人的要件である経営管理責任者(取締役等で過去に最低5年間通算して建設業の経営に携わっていた者)を将来的に育てることが出来なくなるリスクがあります。(現在の経営管理責任者が突然辞めた・不慮の事故で亡くなったなどが起こった場合に、引き継ぐ者(取締役での5年間の任期期間が足らない。)がすぐに社内で見つからないケースが考えられ、やむなく許可を返上しなければならない事態もありえます。)

ゆえに何がなんでも削れば良いということではないです。現在の会社が取得している許可・認可の要件を確認し中・長期的に検討してみて下さい。
さて、取締役会の廃止を決め登記変更をする場合に、案外見落とすことがあります。それは、取締役会を廃止する登記に伴い、株式の譲渡制限会社の場合(ほとんどの会社がこれに当たりますが。)登記簿に記載されている譲渡制限の文言を変更しなければならないと思います。
たとえば、ほとんどの会社では、譲渡制限の文言を次のように登記していると思います。

Ex:「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。」
どうですか、変なところが分かりましたか。これから取締役会を廃止するのに、登記上の文言に「取締役会」なんて文言があるのは、おかしいことはお分かりでしょうか。

この様なことから、この譲渡制限の文言も、「取締役会」が廃止されるわけですから、ここのところを変更しなければなりません。通常は「株主総会」と置き換えることになることが多いです。
まれに、この部分を「代表取締役」とすることもありますが、それはその会社の自由です。

●手順

  1. 株主総会を開き、
    • (1)「取締役の退任(監査役の退任)」
    • (2)「取締役会設置会社の定めの廃止(監査役設置会社の定めの廃止)」
    • (3)「株式の譲渡制限に関する定めの変更」

    の定款変更の(ケースによっては、代表取締役の選定方法も変更します。)決議を可決します。

  2. 上記の可決事項を登記します。

その際の添付書類には
1.株主総会議事録

(ケースによっては代表取締役を選定した取締役の互選の決議書、就任承諾書)
※1(ケースによっては、取締役(従前の代表権の無い)の印鑑証明書)
2.辞任届(お辞めになる取締役、監査役の方の)
※1.取締役会が廃止となるので、例えば取締役3人→2人となる場合、従前の代表取締役は、引き続き代表取締役になるのか、それとももう一方の取締役(従前には代表権を持っていない)が代表取締役になるのかを決議しなくてはならない場合があります。その場合、従前の代表権のなかった取締役の印鑑証明書を添付しなければならない様です。この理由としては、取締役会が廃止されたことで、取締役2名の立場は一旦フラットとなり、改めて代表者を選定し直さなければならず、その選定の決議の担保を取るために印鑑証明書の印影での押印を確認したいがためである、とのことです。(ちょっと難しいところなので、流して読んで下さい。)
登録免許税(収入印紙)は7万円必要です。
内訳 金額 (1)取締役の変更(退任)、(2)監査役の変更(退任) 1万円 (3)取締役会設置会社の定めの廃止 3万円 (4)監査役設置会社の定めの廃止、(5)株式の譲渡制限に関する定めの変更 3万円

ただし、(1)と(2)のセット及び(4)と(5)のセットで同時に変更登記をしない場合
には、別々に印紙代がかかりますのでご注意を。

新会社法登録免許税

○「カ」のグループ

「カ」(資本金1億円未満の場合)1万円
(資本金1億円以上の場合)3万円
取締役の変更
監査役の変更
代表取締役の変更

○「ワ」のグループ

「ワ」3万円

取締役会設置会社の定めの廃止
監査役会設置会社の定めの廃止

○「ネ」のグループ

「ネ」3万円

商号変更
目的変更
株式の譲渡制限に関する定めの変更
監査役の設置会社の定めの廃止による変更
株券を発行する旨の定めの廃止

資本金の額の減少
公告方法の変更

○「ヲ」のグループ

「ヲ」3万円
本店移転(管轄外の法務局への移転は6万円です。)

上記の同じグループの変更を同時に申請した場合には、登録免許税は同額ですみます。
定款の変更に伴う変更登記をする場合には、上記の登録免許税を組み合わせを検討してムダのない変更をお勧めいたします。

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代表者 行政書士 三浦忠明
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