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会社設立業務のご案内

会社設立を行政書士に依頼するメリット。

本当はある事業がしたい、という「目的」から、それを実現するための「手段」として会社を設立して利用することがメインなのに、これがいつからか「手段」であった会社を設立することが「目的」にすりかわって満足してしまう方が実は少なくありません。

お客様が、会社を興してその後何を行っていくのか。その為には、はたして何の行政上の許可・認可が必要なのかを一番理解しているのが許認可を専門に扱っている行政書士の職業ですから、お客様の会社設立の相談より許可・認可等の要件を満たせる準備を複合的にアドバイスすることができます。

会社設立前に許可要件等を知らず、ただ単に会社を設立した後で、許可・認可等で必要な人的・金銭的要件を満たしていないことが判明し、せっかく作ったばかりの会社の変更を余儀なくされる例は少なくありません。このことにより、さらに余計な時間と費用がかかってしまい大変なロスがでますので気をつけたいものですね。
例えば、人材派遣業の金銭的な要件には純資産2000万円かつ現金1500万円が必要です。

こういうことも知らず人材派遣事業をやりたくて会社は作ったが資本金が1000万円しかなかったということになれば、純資産2000万円をクリアーするためにはあと1000万円の増資手続き(新株発行)が必要ということになり、変更手続きをしなければなりませんし、そもそも増資する1000万円すらすぐに用意できないとなれば、会社設立すら時期尚早だったということになりかねませんね。

やはり、断片的に会社設立を考えるのではなく、中長期的に事業を考えてこそが成功に近づけると考えますので、そういった意味でもアドバイスやコンサルティングを行政書士にお任せ下さい。

会社設立スケジュール

1.会社の商号、資本金、事業目的、発起人と出資株数等の決定

会社の根幹となる取決事項を決定します。
会社設立事項記入表 (約34KByte)

2.類似商号調査

本店所在地の管轄法務局にて、商号・事業目的の的確性等を確認します。
調査の問題がなければ、会社の印鑑を作製します。

3.電子定款作成

行政書士が定款を電磁的記録により作成代理致します。

4.電子定款認証( 管轄の指定公証役場)

電子定款をつかえば、4万円の収入印紙が不要となります。

5.資本金(発起人の出資額)の払込

(金融機関に発起人代表者名義の通帳口座に出資金を振り込みます。)

6.登記申請の添付書類作成

7.管轄の法務局へ会社登記申請

登記申請日が会社成立の日となります。(提携している司法書士より)

8.登記完了(申請から1~2週間程度)

申請してから補正期間を経て完了となります。

9.税務署、県税事務所、区役所へ法人設立届を提出

上記の内で最低限、お客様にしていただきたいこと。
それは1番と5番と発起人の印鑑証明書を取得してもらう3点だけです。
その他は、すべて行政書士が(登記のみ司法書士)行えますので、時間等がない場合でお任せ下さい。

※弊所では、平成20年3月1日に施行された犯罪収益移転防止法(通称ゲートキーパー法)に伴い、弊所サービスのご依頼をいただきます顧客に対しまして、本人確認を遵守しております。ゆえにお手数ですが、本人確認としての運転免許証等の提示及びその写しを請求させていただきまので、ご了承の程お願い致します。

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ミウラ行政書士事務所
代表者 行政書士 三浦忠明
所在地 〒211-0064 川崎市中原区今井南町31番22号 202
TEL:044-712-3425
FAX:044-712-3426
MAIL:info@teikan-consul.com
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会社設立、電子定款、会社の役員変更・目的変更・増資などの変更手続、会社法務全般、契約書作成、
金銭消費貸借契約等の公正証書原案作成、協議離婚書作成、その他各種許認可手続等
全国対応ですのでお気軽にご相談下さい。

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