新株発行(増資)手続き
@非公開会社で取締役会を設置していない株式会社(株主割当以外)
株主総会を開き新株発行の決議をします。(特別決議)
新株の引受人を決定
引受人から引受申込書(または総株式の引受けの契約書)をもらいます。
引受人より払込期日(又は払込期間中に)に新株分の資金を振り込んでもらいます。
登記の申請をします。
A非公開会社で取締役会を設置している株式会社(株主割当以外)
株主総会を開き新株発行の決議をします。(特別決議)
引受人から引受申込書をもらいます。
取締役会を開き引受人の割り当てを行います。
以下は、@と同じです。
(上記以外の手続き方法もケースによってはございますので、これだけが確定した手続きの流れではありません。)
新株発行に関する登録免許税は、増資した資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)です。
EX:1000万円の増資のときは、7万円となります。
電子定款認証ドットコム (ミウラ行政書士事務所) 事務所概要
代表 行政書士 三浦 忠明
TEL 045-323-6030
Eメール info@teikan-consul.com ※365日 24時間メール受付中
行政書士番号 02092916号
