退職した社員が顧客名簿を持ち出して、同じ商売を始めた。製造の段取りや仕入れ値の情報が、取引先を通じて他社に漏れた。こうしたとき、会社の情報が法律で守られるかどうかは、ふだんからどう管理していたかで決まります。
法律で守られる「営業秘密」の3つの条件
不正競争防止法では、次の3つをすべて満たす情報を「営業秘密」として守っています(不正競争防止法 第2条第6項)。
- 秘密として管理されていること会社が秘密にしたいと考えていることが、管理の仕方を通じて、従業員や取引先に分かるようになっていること。
- 事業に役立つ情報であること技術や営業に関する情報で、事業に使えるもの。失敗した実験の記録なども含まれます。
- 世間に知られていないこと公開されておらず、ふつうには手に入らない情報であること。
3つの中で、もっとも問題になりやすいのが1つ目の「秘密として管理されていること」です。管理の仕組みがないと、大切な情報を持ち出されても、法律による保護を受けられないことがあります。
管理の仕組みを整えると
- 持ち出しに対して、法的な手段をとれる差止めや損害賠償の請求、悪質な場合は刑事告訴ができる土台になります。
- 社内の意識が高まるどの情報が大切か、どう扱うかがはっきりし、うっかりした持ち出しや漏えいが減ります。
- よその会社の秘密を持ち込まない中途採用の社員が前の会社の情報を持ち込み、自社が訴えられる、という事態を防ぎます。
会社の中にある、守るべき情報の例
| 営業・販売 | 顧客名簿、取引の条件、価格表、見積りの考え方、販売計画、企画書・提案書 |
|---|---|
| 技術・製造 | 設計図、製造の工程や段取り、品質管理の手順、試験や研究のデータ、仕入先・委託先の一覧 |
| 経営・人事 | 事業計画、財務の資料、取締役会の議事録、人事や給与の情報 |
仕組みづくりの流れ
- 情報の洗い出し社内にどんな情報があり、どこに保管され、誰が使っているかを確かめます。
- 守る情報と管理の方法を決める秘密として守る情報を決め、表示・保管場所・閲覧できる人・持ち出しのルールを決めます。経済産業省の「営業秘密管理指針」に沿って、会社の規模に合った方法をご提案します。
- 規程と書面を整える情報管理の規程、就業規則への反映、入社・退職時の誓約書、取引先との秘密保持契約書などを用意します。
- 社内への周知従業員の方への説明の資料を用意し、ルールが実際に守られるようにします。
費用と期間
会社の規模や情報の量によって大きく変わります。お話をうかがったうえで、内容・期間・費用をお見積りでお伝えします。
よくあるご質問
「社外秘」と書いておけば、営業秘密になりますか。
それだけでは足りないことがあります。誰が見てよい情報か、どう扱うかを決め、従業員や取引先が「これは秘密だ」と分かるように管理していることが求められます。
小さな会社でも必要ですか。
顧客名簿や仕入先、見積りの考え方など、小さな会社ほど少数の情報に強みが集まっています。会社の規模に合った、無理のない管理の仕組みをご提案します。
情報が持ち出されてしまったあとでも、相談できますか。
持ち出したあとの損害賠償や刑事告訴は、弁護士の業務になります。当事務所では、これからの管理の仕組みづくりをお手伝いし、必要に応じて弁護士をご紹介します。
関連するご相談
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「こんなことを聞いてもいいのかな」ということでも大丈夫です。お話をうかがったうえで、必要な手続きと費用の目安をお伝えします。お見積りまでは費用はかかりません。
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