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WILL & INHERITANCE

遺言・相続

遺言書の準備から、相続の手続きまで。期限のある手続きも、順を追ってご案内します。

遺言書と万年筆

「遺言を書いておきたいけれど、書き方が分からない」「家族が亡くなったあと、何から手をつければいいのか」。遺言と相続は、どなたにも身近で、でも何度も経験することのない手続きです。分かりやすくご説明しながら、一緒に進めます。

遺言書の準備

自筆証書遺言公正証書遺言
つくり方全文をご自身で手書き(財産の目録はパソコンでも可)公証人がつくり、証人2人が立ち会う
保管ご自宅など。法務局で預かる制度もある(手数料3,900円)原本は公証役場に保管
家庭裁判所の検認必要(法務局に預けた場合は不要)不要
向いているのは費用をおさえて、手軽に残したい形式の不備や紛失の心配を少なくしたい
  • 自筆証書遺言のお手伝い書き方の決まりを守らないと無効になることがあるため、内容の整理と書き方をお手伝いします。法務局の保管制度(自筆証書遺言書保管制度)の使い方もご案内します。
  • 公正証書遺言のお手伝い財産の整理、遺言の原案づくり、公証役場との打合せ、当日の証人の手配までお手伝いします。

相続の手続きと期限

手続き期限の目安
相続放棄・限定承認相続が始まったことを知ってから3か月以内(家庭裁判所)
所得税の準確定申告相続が始まったことを知った日の翌日から4か月以内
相続税の申告相続が始まったことを知った日の翌日から10か月以内(必要な場合)
不動産の相続登記相続で取得したことを知った日から3年以内(2024年4月から義務)

相続の手続きの流れ

  1. 相続人を確かめる戸籍を集めて、どなたが相続人になるかを確かめ、相続関係説明図をつくります。
  2. 財産を整理する預貯金・不動産・株などの財産を調べ、財産目録にまとめます。
  3. 遺産の分け方を決める相続人みなさんで話し合って決めた内容を、遺産分割協議書にまとめます。
  4. 名義を変える預貯金の解約や自動車の名義変更などの手続きを進めます。不動産の相続登記は、提携している司法書士が担当します。
使わない土地は、国に引き取ってもらう方法も

山林や田畑など、相続しても使い道のない土地は、一定の条件のもとで国に引き取ってもらえる制度があります(相続土地国庫帰属制度)。

よくあるご質問

自分で書く遺言と、公証役場でつくる遺言は、どちらがよいですか。

費用をおさえて手軽に残したいなら自筆証書遺言、形式の不備や紛失の心配を少なくしたいなら公正証書遺言が向いています。自筆証書遺言でも、法務局の保管制度を使えば、紛失や書き換えの心配がなく、家庭裁判所の検認も要りません。財産やご家族の状況をうかがって、合う方法をご提案します。

相続の手続きは、いつまでにしなければいけませんか。

相続放棄・限定承認は、相続が始まったことを知ってから3か月以内、亡くなった方の所得税の準確定申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内、不動産の相続登記は取得を知った日から3年以内が目安です。期限のある手続きから順にご案内します。

相続人どうしで話がまとまっていません。

相続人の間で争いになっている場合は、行政書士はお手伝いできません。弁護士をご紹介します。

相続税の申告もお願いできますか。

相続税の申告は税理士の業務のため、提携している税理士におつなぎします。

関連する業務

出典:民法、所得税法、相続税法、不動産登記法、法務省「自筆証書遺言書保管制度」。2026年10月時点の内容です。

まずは、お気軽にご相談ください

「こんなことを聞いてもいいのかな」ということでも大丈夫です。お話をうかがったうえで、必要な手続きと費用の目安をお伝えします。お見積りまでは費用はかかりません。

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