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FARMLAND & FOREST

農地・山林・相続した土地

田畑や山林の手続きと、使わない土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」をお手伝いします。

山並みと田んぼの広がる里山

山あいの地域では、田畑や山林をどうするかが、相続や暮らしの大きな心配ごとになりがちです。佐伯市・大分県南の農地や山林の手続きと、使わない土地を国に引き取ってもらう制度について、お手伝いします。

農地の手続き

こんなとき必要な手続き
農地を農地のまま売る・貸す農業委員会の許可(農地法 第3条)
自分の農地を宅地や駐車場にする転用の許可(農地法 第4条。地域によっては届出)
農地を宅地などにするために売る・貸す転用目的の権利移動の許可(農地法 第5条。地域によっては届出)
相続で農地を受け継いだ農業委員会への届出(農地法 第3条の3。許可は不要)

山林の手続き

こんなとき必要な手続き
相続や売買で山林の持ち主になった市町村長への届出(森林法 第10条の7の2)
山林の木を伐る前もって市町村長へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」(森林法 第10条の8)
一定の広さを超えて山林を開発する都道府県知事の許可(林地開発許可)

相続土地国庫帰属制度

相続や遺贈で受け継いだものの、使い道がなく管理も難しい土地を、一定の条件のもとで国に引き取ってもらえる制度です(2023年4月27日から)。

申請する人相続や遺贈で土地を取得した人。共有の土地は、共有者の全員で申請します
申請先土地のある都道府県の法務局・地方法務局の本局(支局・出張所では受け付けていません)
審査手数料土地1筆あたり14,000円(収入印紙。却下・不承認でも返りません)
負担金承認されたら、土地の種目や区域ごとに、管理にかかる10年分の標準的な費用をもとに決まった額を、一度だけ納めます
申請できない土地建物がある土地、担保権などが付いている土地、境界がはっきりしない土地、土壌が汚染されている土地など
  1. 土地の状態を確かめる申請できない土地に当たらないか、境界や利用の状況を確かめます。
  2. 申請書をつくる承認申請書と添付書類を作成します。書類の作成を代わりにできるのは、弁護士・司法書士・行政書士に限られています。
  3. 法務局の審査法務局が書類と現地を調べて審査します。
  4. 承認・負担金の納付承認されたら、通知を受けた日から30日以内に負担金を納めると、土地が国のものになります。

よくあるご質問

相続した農地を、農地以外に使いたいです。

農地を宅地や駐車場など農地以外に使うには、農地法の転用の許可(地域によっては届出)が要ります。農地の場所や区分によって許可の見込みが変わるため、まずは場所をうかがって確かめます。

山林を相続しましたが、何か手続きは要りますか。

相続や売買で森林の土地の持ち主になったときは、市町村長への届出が必要です。不動産の相続登記(3年以内)も必要で、こちらは提携の司法書士が担当します。

どんな土地でも国に引き取ってもらえますか。

建物がある土地、担保権などが付いている土地、境界がはっきりしない土地、土壌が汚染されている土地などは申請できません。そのほかにも審査の要件があるため、土地の状態を確かめるところからお手伝いします。

関連する業務

出典:農地法、森林法、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律、法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」。2026年10月時点の内容です。

まずは、お気軽にご相談ください

「こんなことを聞いてもいいのかな」ということでも大丈夫です。お話をうかがったうえで、必要な手続きと費用の目安をお伝えします。お見積りまでは費用はかかりません。

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