許認可を申請したのに不許可になった、許可を取り消された、といった行政の処分に納得できないとき、その処分の見直しを行政に求めるのが「審査請求」などの不服申立てです(行政不服審査法)。
特定行政書士が代理できること
行政書士が作成できる書類に関する許認可などについて、審査請求・再調査の請求・再審査請求といった不服申立ての手続きを代理し、そのための書類を作成できるのは、日本行政書士会連合会の研修を修了した「特定行政書士」に限られています(行政書士法 第1条の4)。当事務所の代表は特定行政書士です。
期限に気をつけてください
| 主観的な期限 | 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内 |
|---|---|
| 客観的な期限 | 処分の日の翌日から1年以内 |
どちらも、正当な理由がない限り、過ぎると審査請求ができなくなります。処分の通知を受け取ったら、できるだけ早くご相談ください。
審査請求の流れ
- 処分の内容を確かめる通知書や申請のときの書類をもとに、処分の理由と、争える点を確かめます。
- 審査請求書を出す処分の取消しなどを求める理由を整理し、審査請求書にまとめて審査庁に提出します。
- 審理員による審理審理員が指名され、処分をした行政側から弁明書が出されます。これに対して反論書を出し、主張を補います。
- 第三者機関への諮問多くの場合、行政不服審査会などの第三者機関に諮問されます。
- 裁決審査庁が、処分を取り消すかどうかを決めます(裁決)。
よくあるご質問
どんな処分でも代理してもらえますか。
特定行政書士が代理できるのは、行政書士が作成できる書類に関する許認可などの処分についての不服申立てです。税金の処分など、ほかの専門家の業務になるものはお受けできません。
期限が過ぎてしまいました。
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年を過ぎると、正当な理由がない限りできません。期限が近い場合は、すぐにご相談ください。
裁判もお願いできますか。
処分の取消しを求める裁判(取消訴訟)は弁護士の業務のため、お受けできません。弁護士をご紹介します。
関連する業務
出典:行政書士法 第1条の4、行政不服審査法。2026年10月時点の内容です。
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