2026年10月に、いまの法令に合わせて内容を見直しました。
- 紙の定款には4万円の収入印紙が要り、電子定款には要らない
- 理由は、印紙税が紙の文書にかかる税金だから
- 電子定款なら、公証役場に出向かずテレビ電話で認証を受ける方法もある
- ご自身でつくるには、電子証明書と専用のソフトが必要
株式会社の定款を紙でつくると、4万円の収入印紙を貼る必要があります。同じ定款を電子定款(電子署名をしたPDFのファイル)でつくると、この4万円が要りません。会社をつくる費用のうち、もっとも大きく節約できる部分です。
なぜ、電子定款には印紙が要らないのか
収入印紙は、印紙税法で決められた「文書」にかかる税金です。紙に印刷した定款は課税の対象になる文書ですが、電子定款は電子的な記録なので、印紙税の対象になりません。そのため、定款の内容が同じでも、電子定款なら4万円がかからないのです。
紙の定款と電子定款の比較
| 紙の定款 | 電子定款 | |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 4万円 | 要らない |
| つくり方 | 印刷して、発起人が署名または記名押印 | PDFのファイルに、電子署名をする |
| 必要なもの | とくになし | 電子証明書と、PDFに電子署名をするためのソフトなど |
| 公証役場での認証(株式会社) | 公証役場に出向く | オンラインで送り、出向くか、テレビ電話で認証を受ける |
| 認証の手数料(株式会社) | 紙でも電子でも同じ。資本金の額などにより1万5千円〜5万円 | |
電子定款の認証の流れ(株式会社)
- 定款の案を公証役場に確かめてもらう事前に定款の案を送り、内容を確かめてもらいます。実質的な支配者の申告もこのときに行います。
- PDFにして電子署名をする確定した定款をPDFにし、電子署名をします。
- オンラインで送る法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を使って、公証役場に送ります。
- 認証を受ける公証役場に出向くか、テレビ電話で、公証人の認証を受けます。
- 認証された定款を受け取る電子データで受け取ります。登記の申請に使う写しは、紙(同じ内容を証明する書面)でも受け取れます。
ご自身でつくるときの注意
電子定款をご自身でつくるには、マイナンバーカードなどの電子証明書と、PDFに電子署名をするためのソフト、カードの読み取り機などをそろえる必要があります。会社を一度つくるためだけにそろえると、手間と費用がかかります。電子定款の作成に慣れた行政書士に任せると、印紙代の4万円をおさえたうえで、定款の内容もあわせて確かめられます。
合同会社の定款は、公証役場での認証が要りません。ただし、紙でつくると4万円の収入印紙が必要な点は同じで、電子定款なら要りません(合同会社とは)。
よくあるご質問
電子定款にすると、ほかに違いはありますか。
定款の内容や効力は、紙の定款と同じです。違うのは、収入印紙が要らないことと、つくり方・認証の受け方です。
会社をつくったあとに定款を変えるときも、印紙は要りますか。
会社の成立後に株主総会で定款を変えるときは、収入印紙は要りません。4万円の印紙が要るのは、設立のときに公証人の認証を受ける最初の定款(原始定款)です。
定款の認証の手数料も、電子定款なら安くなりますか。
認証の手数料は、紙でも電子でも同じです。資本金の額などに応じて、1万5千円〜5万円です(株式会社設立の流れと費用)。
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