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LIMITED LIABILITY COMPANY

合同会社とは。株式会社との違い

出資の額にかかわらず社員が対等、利益の分け方を自由に決められる。設立の費用と向いている事業。

2026年10月に、いまの法令に合わせて内容を見直しました。

この記事のポイント
  • 設立の実費は、電子定款なら約6万円から(株式会社は約17万円から)
  • 出資の額にかかわらず、社員(出資者)が対等
  • 利益の分け方を、定款で自由に決められる
  • 決算公告が要らず、役員の任期もないので、運営の手間が少ない

合同会社は、2006年の会社法で新しくできた会社の形です。設立の費用をおさえられ、会社の中のルールを自由に決められることから、いまでは毎年、多くの合同会社が設立されています。株式会社とどちらにするか迷う方のために、違いを整理しました。

株式会社との主な違い

株式会社合同会社
会社を動かす力持っている株の数に応じて決まる出資の額にかかわらず、社員(出資者)が対等
利益の分け方株の数に応じて分ける定款で自由に決められる
定款の認証公証役場での認証が必要(1万5千円〜5万円)要らない
登録免許税資本金の0.7%(最低15万円)資本金の0.7%(最低6万円)
代表者の呼び方代表取締役代表社員
役員の任期あり(最長10年)。任期ごとに登記が必要なし
決算公告毎年必要要らない
税金法人税などの扱いは同じ

設立にかかる実費の比較(電子定款の場合)

項目株式会社合同会社
収入印紙0円0円
定款の認証の手数料1万5千円〜5万円0円
登録免許税15万円〜6万円〜
合計(印鑑代などは別)約17万円〜約6万円〜

合同会社に向いている事業

合同会社では、出資の額が少ない社員でも、定款で決めれば多くの利益を受け取れます。お金よりも、技術やノウハウ、アイデアといった「人」の力で進める事業に向いているといわれます。

  • ひとりで始める小さな事業設立の費用と、毎年の決算公告・役員の任期ごとの登記の手間をおさえられます。
  • 人の力を持ち寄る事業技術を持つ人と、資金を出す人が組んで事業を始めるときなど。
  • 不動産の管理や、家族の資産を管理する会社運営のルールを家族の事情に合わせて決められます。
  • 取引先が個人のお客様中心の事業店舗やサービス業など、会社の形が取引にあまり影響しない事業。

合同会社を選ぶときの注意

  • 知名度株式会社に比べると、まだ知らない方もいます。取引先によっては、株式会社のほうが信用を得やすいことがあります。
  • 社員どうしの意見が分かれたとき社員が対等なので、意見が分かれると物事が決まらないことがあります。決め方を定款で決めておくと安心です。
  • 出資を広く集めにくい株式を発行して出資を募ることや、上場はできません。
あとから株式会社にもできます

合同会社は、事業が大きくなってから株式会社に変えること(組織変更)もできます。官報での公告などの手続きと費用がかかりますが、最初は合同会社で小さく始め、必要になったときに株式会社にする、という選び方もあります。

よくあるご質問

合同会社でも、社長と名乗れますか。

登記上の肩書きは「代表社員」ですが、名刺などで「社長」「代表」と名乗ることはできます。

ひとりでも合同会社をつくれますか。

つくれます。出資する社員がひとりで、その方が代表社員になる合同会社も多くあります。

許認可を受けるとき、合同会社だと不利になりますか。

多くの許認可は、株式会社でも合同会社でも同じように受けられます。ただし、役員の要件の数え方などが会社の形で変わることがあるため、事前に確かめておくと安心です。

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