2026年10月に、いまの法令に合わせて内容を見直しました。
この記事のポイント
- 設立の実費は、電子定款なら約6万円から(株式会社は約17万円から)
- 出資の額にかかわらず、社員(出資者)が対等
- 利益の分け方を、定款で自由に決められる
- 決算公告が要らず、役員の任期もないので、運営の手間が少ない
合同会社は、2006年の会社法で新しくできた会社の形です。設立の費用をおさえられ、会社の中のルールを自由に決められることから、いまでは毎年、多くの合同会社が設立されています。株式会社とどちらにするか迷う方のために、違いを整理しました。
株式会社との主な違い
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 会社を動かす力 | 持っている株の数に応じて決まる | 出資の額にかかわらず、社員(出資者)が対等 |
| 利益の分け方 | 株の数に応じて分ける | 定款で自由に決められる |
| 定款の認証 | 公証役場での認証が必要(1万5千円〜5万円) | 要らない |
| 登録免許税 | 資本金の0.7%(最低15万円) | 資本金の0.7%(最低6万円) |
| 代表者の呼び方 | 代表取締役 | 代表社員 |
| 役員の任期 | あり(最長10年)。任期ごとに登記が必要 | なし |
| 決算公告 | 毎年必要 | 要らない |
| 税金 | 法人税などの扱いは同じ | |
設立にかかる実費の比較(電子定款の場合)
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 0円 | 0円 |
| 定款の認証の手数料 | 1万5千円〜5万円 | 0円 |
| 登録免許税 | 15万円〜 | 6万円〜 |
| 合計(印鑑代などは別) | 約17万円〜 | 約6万円〜 |
合同会社に向いている事業
合同会社では、出資の額が少ない社員でも、定款で決めれば多くの利益を受け取れます。お金よりも、技術やノウハウ、アイデアといった「人」の力で進める事業に向いているといわれます。
- ひとりで始める小さな事業設立の費用と、毎年の決算公告・役員の任期ごとの登記の手間をおさえられます。
- 人の力を持ち寄る事業技術を持つ人と、資金を出す人が組んで事業を始めるときなど。
- 不動産の管理や、家族の資産を管理する会社運営のルールを家族の事情に合わせて決められます。
- 取引先が個人のお客様中心の事業店舗やサービス業など、会社の形が取引にあまり影響しない事業。
合同会社を選ぶときの注意
- 知名度株式会社に比べると、まだ知らない方もいます。取引先によっては、株式会社のほうが信用を得やすいことがあります。
- 社員どうしの意見が分かれたとき社員が対等なので、意見が分かれると物事が決まらないことがあります。決め方を定款で決めておくと安心です。
- 出資を広く集めにくい株式を発行して出資を募ることや、上場はできません。
あとから株式会社にもできます
合同会社は、事業が大きくなってから株式会社に変えること(組織変更)もできます。官報での公告などの手続きと費用がかかりますが、最初は合同会社で小さく始め、必要になったときに株式会社にする、という選び方もあります。
よくあるご質問
合同会社でも、社長と名乗れますか。
登記上の肩書きは「代表社員」ですが、名刺などで「社長」「代表」と名乗ることはできます。
ひとりでも合同会社をつくれますか。
つくれます。出資する社員がひとりで、その方が代表社員になる合同会社も多くあります。
許認可を受けるとき、合同会社だと不利になりますか。
多くの許認可は、株式会社でも合同会社でも同じように受けられます。ただし、役員の要件の数え方などが会社の形で変わることがあるため、事前に確かめておくと安心です。
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