2026年10月に、いまの法令に合わせて内容を見直しました。
- 2022年9月1日から、支店の所在地での登記は廃止
- 支店の所在地の法務局の記録は、古い情報のままのことがある
- 会社の今の状態は、本店の所在地の登記で確かめる
- 2024年10月から、代表取締役の住所を一部非表示にできるようになった
以前は、支店のある会社は、本店の所在地だけでなく、支店の所在地の法務局でも登記をしていました。2022年(令和4年)9月1日から、この支店の所在地での登記は廃止されています。取引先の登記簿を確かめるときにも関わることなので、変わった点と注意点をまとめました。
何が変わったのか
| 2022年8月まで | 2022年9月から | |
|---|---|---|
| 本店の所在地での登記 | 必要 | 必要(支店の設置・移転・廃止も、本店の所在地で登記します) |
| 支店の所在地での登記 | 必要 | 廃止(申請もできません) |
支店のある会社では、役員の変更などのたびに、支店の所在地の法務局でも登記をする手間と登録免許税がかかっていました。廃止によって、その負担がなくなりました。
支店の所在地で取った登記簿に注意
支店の所在地の法務局にある登記の記録は、廃止のときのまま更新されません。その後に役員が変わっても、支店の所在地の記録には反映されないため、古い情報を見て「役員の任期が切れたままになっている」と誤解されることがあります。
実は廃止の前から、会社法の施行(2006年)のあと、役員の変更は支店の所在地では登記しなくてよくなっていました。そのころ、取引先の調査会社の方が支店の所在地で登記簿を取り、「取締役が全員退任したままになっていますが、大丈夫ですか」と、当事務所の顧問先に問い合わせてきたことがありました。会社の正しい状態は、本店の所在地の登記簿で確かめます。
会社の登記簿(登記事項証明書)の取り方
会社の登記事項証明書は、全国どこの法務局でも取れます。どこで取っても、本店の所在地で登記されている内容が表示されます。
| 取り方 | 手数料(1通) |
|---|---|
| 法務局の窓口・郵送で請求 | 600円 |
| オンラインで請求し、郵送で受け取る | 520円 |
| オンラインで請求し、窓口で受け取る | 490円 |
手数料は2025年4月からの額です。証明書ではなく、内容を確かめるだけなら、インターネットの「登記情報提供サービス」で見ることもできます。
代表取締役の住所の表示も変わりました
2024年(令和6年)10月1日から、株式会社の代表取締役などの住所について、申出をすれば、登記事項証明書などで市区町村より後ろを表示しないようにできるようになりました(代表取締役等住所非表示措置)。申出は、住所が登記される登記の申請と同時に行う必要があり、必要な書類もあります。ご自宅を守りたい方は、設立や役員の変更、住所の変更の登記のときにご相談ください。
よくあるご質問
支店を出したときは、どこで登記しますか。
本店の所在地を管轄する法務局で、支店の設置の登記をします。支店の所在地の法務局での登記は要りません。
取引先の登記簿は、どこで取ればよいですか。
全国どこの法務局でも、オンラインでも取れます。どこで取っても、本店の所在地で登記されている今の内容が表示されます。
すでに登記されている代表取締役の住所を、あとから非表示にできますか。
申出は、住所が登記される登記の申請と同時に行う必要があります。代表取締役の重任や住所の変更の登記などのときに、あわせて申し出る形になります。
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